◆甲弓会会則(平成24年5月改定)
第1章 総 則
- 第1条 本会を甲南大学・体育会弓道部「甲弓会」と称す
- 第2条 本会の本部・事務局を神戸市東灘区岡本8丁目9番1号、甲南大学体育会弓道部に置く
- 第3条 本会は会員相互の親睦を計り、本学弓道部の発展の為に後援助成することを目的とする
第2章 組 織
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第4条 本会は下記の会員をもって組織する
- 1. 本学弓道部に在籍し卒業したる者
- 2. 本学弓道部及び甲弓会に貢献したる者で幹事会の承認を得たる者
第3章 事 業
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第5条 第3条本会の目的を遂行するにあたり下記の事業を行う
- 1.総会、2.幹事会、3.本学弓道部に対する支援、4.各種懇親会、
- 5.その他本会及び本学弓道部の目的を遂行するに必要な事項
第4章 役 員
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第6条
- 1. 本会の役員と定員を下記の通りとする
- (1)名誉会長
- (2)会長
- (3)副会長
- (4)幹事長
- (5)副幹事長
- (6)幹事
- (7)参与
- 2. 前項の定員は各号人数以内とする
- 3. 任期は2年とし、再任を認む
第5章 会 議
- 第7条 本会の会議は「総会」及び「幹事会」とする
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第8条
- 1. 定期総会は毎年1回5月に行い、臨時総会は緊急に決議を必要と認める時、会長が之を召集する
- 2. 総会の成立は委任を含む100名以上の会員の出席により成立する
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第9条 定期総会は、以下の通りとする
- 1. 運営は幹事会により執り行う
- 2. 議題は次の通りとする
- (1)事業報告、(2)決算、(3)役員改選、(4)事業計画、(5)予算、(6)その他
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第10条
- 1. 幹事会は会長が召集する
- 2. 幹事会の構成は、第6条1項の役員及び本学弓道部役員とする
- 3. 開催頻度は、原則月1回とする
- 第11条 総会、幹事会の決議は出席会員数(委任状含む)の過半数の賛成を必要とする
第6章 会 費
- 第12条 会員は会費を毎年納入すべきものとする
- 第13条 会費は年会費とし金額および納入は別途内規にて定む
第7章 支部の設置
- 第14条 本会は支部を置くことを得る。
- 第15条 支部を設置せんとする時は、幹事会の同意を必要とする
第8章 罰 則
- 第16条 本会会員にして本会の秩序を乱し、又は本会の名誉を汚すが如き行為ありたる者は除名処分とする
第9章 内 規
- 第17条 本会則の補足として別途内規を定む
第10章 会則改正並びに補充に関する件
- 第18条 会則(内規を含む)の改正は総会にて出席者(委任状含む)の過半数の決議を必要とする
(昭和51年4月改定)
(平成14年4月改定)
(平成16年5月改定)
(平成24年5月改定)
◆甲弓会 会則 内規
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第1条
- 1.本会則の詳細・内容・補足として「内規」を設ける
- 2.必要ある毎に総会の承認のもと、追加・修正するものとする
- 第2条 本会の設立基準日を昭和35年4月1日に定む
- 第3条 第4章第6条1項(7)、「参与」は本会に貢献した者で幹事会の推薦のもと、総会にて承認された者とする
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第4条
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1.第6章第13条、会費については、1名¥3、000とする、但し本会会員同士の婚姻の場合は
2名で¥4、000とする。また複数年会費¥3、000×年数、永年会費は¥50、000とする - 2. 会費の納入は各自自主的に行い、払い込み方法は本会設置の指定口座への振り込みとする
- 3. 本会会費納入は、毎年4月末までに納付するものとする
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1.第6章第13条、会費については、1名¥3、000とする、但し本会会員同士の婚姻の場合は
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第5条
- 1. 会員は住所などの変更ある時は、事務局まで連絡するものとする
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2. 会員への各種報告・連絡・案内の送付方法は、会員指定の「メ-ルアドレス」での送信又は郵送とする
又甲弓会ホ-ムペ-ジ掲載によることもある
公式ホ-ムページアドレス=https://konan-kyudo.com - 3. 2年連続会費未納者には、経費平等負担の原則により、各種案内は中断するものとする
- 第6条 第3章第5条5項に関し本会の財源確保の一助として、物品斡旋などの経済活動を行うことが出来る